技術・人文知識・国際業務ビザで内定取消しになった場合どうなる?
外国人が日本で就職する場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するケースが多くあります。
しかし、就職予定の会社から内定を取り消されてしまう場合もあります。
内定取消しになった場合、「就労ビザはどうなるのか」「日本に滞在できるのか」と不安に感じる方も少なくありません。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザと内定取消しの関係、対応方法について解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な知識や技能を活かして働く外国人のための在留資格です。
対象となる仕事には次のようなものがあります。
・ITエンジニア
・システム開発
・営業
・マーケティング
・通訳・翻訳
・海外業務
大学や専門学校で学んだ内容と関連する業務であることが基本的な条件になります。
内定取消しとは
内定取消しとは、企業が採用を予定していた人に対して、採用を取り消すことです。
例えば次のような理由で内定取消しが行われることがあります。
・会社の経営状況の悪化
・事業計画の変更
・採用人数の見直し
・本人の事情
内定取消しが発生した場合、就労ビザの手続きにも影響が出ることがあります。
在留資格認定証明書の申請前の場合
まだ在留資格認定証明書(COE)の申請をしていない場合は、ビザの手続きは進んでいない状態です。
そのため、内定が取り消された場合でも特別な手続きは必要ありません。
ただし、日本で働く予定がある場合は、新しい就職先を見つける必要があります。
在留資格認定証明書が発行された後の場合
すでに在留資格認定証明書が発行されている場合でも、内定が取り消されるとそのままビザを取得することはできない可能性があります。
在留資格認定証明書は、特定の会社で働くことを前提として発行されるためです。
そのため、新しい会社が決まった場合は、改めて申請を行う必要があります。
就労ビザ取得後に内定取消しになった場合
すでに日本で就労ビザを取得している場合でも、入社前に内定取消しになるケースがあります。
この場合でも、在留期限までは日本に滞在することが可能です。
ただし、就労ビザは働くことを前提とした在留資格のため、できるだけ早く新しい就職先を見つけることが重要です。
新しい会社が決まった場合
内定取消し後に新しい会社が決まった場合は、次の点を確認する必要があります。
・仕事内容が在留資格の範囲内であること
・専門的な業務であること
・雇用条件が適切であること
これらの条件を満たしていれば、就労ビザで働くことが可能です。
入管への届出
すでに就労ビザで日本に滞在している場合、会社に関する変更があれば入管への届出が必要になります。
主な届出は次のとおりです。
・退職の届出
・転職の届出
これらの届出は、14日以内に行う必要があります。
長期間働いていない場合の注意点
就労ビザでは、正当な理由なく長期間働いていない場合、在留資格に影響する可能性があります。
例えば次のようなケースです。
・長期間無職の状態が続く
・就職活動を行っていない
このような場合は、在留資格の更新に影響する可能性があります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザで内定取消しになった場合、状況によって対応が異なります。
主なポイントは次のとおりです。
・COE申請前であれば特別な手続きは不要
・COE発行後は再申請が必要になる場合がある
・就労ビザ取得後でも在留期限までは滞在可能
・新しい就職先を見つけることが重要
内定取消しが発生した場合は、状況を整理しながら適切な手続きを進めることが大切です。
ビザについてさらに知りたい方へ
在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。
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サポート内容や対応できる業務については、「在留資格(ビザ)申請サポート」でご確認いただけます。
