永住者は就労ビザが必要?身分系在留資格と就労制限
在留資格「永住者」は、一般に仕事内容による就労制限がないため、技術・人文知識・国際業務等の就労ビザを別途取得する必要はありません。
企業は在留カードの資格・有効性を確認し、労働法・外国人雇用状況届出等の通常の雇用手続を行います。
専門職・現場職・自営業など在留資格上の職務制限はありません。
永住者でも在留カードの有効期間と真偽を確認します。
外国人雇用状況届出や労働・社会保険手続を行います。
永住者は就労ビザを取得する必要がない
在留資格「永住者」は、一般に仕事内容による就労制限がないため、技術・人文知識・国際業務等の就労ビザを別途取得する必要はありません。
| 永住者 | 在留期間の更新は不要だが、在留カードの有効期間更新は必要。 |
|---|---|
| 永住者の配偶者等 | 就労制限は一般にないが、在留期間更新がある。 |
| 日本人の配偶者等・定住者 | 一般に就労制限なし。 |
| 技人国等 | 許可された専門的活動の範囲で就労。 |
申請前に確認する要件・判断ポイント
在留資格名を正確に確認
「永住権がある」との口頭説明だけで採用しません。
カード有効期限を確認
永住者の在留カードにも有効期間があります。
失効情報・読取を活用
新旧カードの様式に応じ公的な確認方法を使います。
国籍による差別をしない
合理的な職務・能力基準で採用し、同等の労働条件を適用します。
企業は在留カードの資格・有効性を確認し、労働法・外国人雇用状況届出等の通常の雇用手続を行います。
手続の進め方
カード確認
表裏、資格、就労制限、有効性を確認します。
雇用契約
日本人社員と同様に労働条件を明示します。
雇用届出
ハローワークへの外国人雇用状況届出を行います。
社内更新
カード更新・住所等の変更を適切に管理します。
準備する資料
- 在留カード
- 旅券(必要に応じ)
- 雇用契約・労働条件通知
- 外国人雇用状況届出資料
- 社会保険・税務資料
注意点と判断が分かれるケース
- 「永住者」と「永住者の配偶者等」を混同しない
- 在留カード期限切れを見落とさない
- 帰化した場合は外国人雇用届出対象外となる
- 長期海外滞在時の再入国許可を確認
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
永住者は工場や飲食店で働けますか?
在留資格上の職務制限は一般にありません。必要な資格・労働法は別途守ります。
永住者にも在留期限がありますか?
在留期間の期限はありませんが、在留カードの有効期間があります。
永住者を雇うとき入管申請は必要ですか?
通常、就労のための在留資格申請は不要ですが、カード確認と雇用届出を行います。
永住者の配偶者等も同じですか?
就労制限は一般にありませんが、在留期間更新等が必要です。
就労ビザの申請・変更・更新を個別に確認したい方へ
現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。
