技術・人文知識・国際業務ビザは専門学校卒でも取れる?

外国人が日本で働くためには、就労が認められた在留資格を取得する必要があります。代表的な就労ビザの一つが「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格は、大学卒業者が対象と思われがちですが、専門学校を卒業した場合でも取得できるのでしょうか。

この記事では、専門学校卒でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得できるのか、また申請の際の注意点について解説します。


専門学校卒でも就労ビザは取得できる

結論から言うと、専門学校を卒業している場合でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得することは可能です。

ただし、いくつかの条件があります。

主なポイントは次のとおりです。

・日本の専門学校であること
・専門士の称号を取得していること
・仕事内容と学んだ分野に関連性があること

これらの条件を満たしている場合、専門学校卒業者でも就労ビザの申請が可能になります。


専門士の称号が必要

専門学校卒業者が就労ビザを申請するためには、「専門士」の称号を取得している必要があります。

専門士とは、一定の条件を満たした専門学校を卒業した場合に付与される称号です。

一般的には、次のような条件があります。

・修業年限が2年以上
・総授業時間が1700時間以上

この条件を満たしている専門学校を卒業している場合、専門士の称号が与えられます。

卒業証書や成績証明書などで確認できることが多いです。


仕事内容との関連性が重要

専門学校卒業者が就労ビザを申請する場合、最も重要になるのが仕事内容との関連性です。

例えば次のようなケースです。

IT専門学校
→ ITエンジニア

デザイン専門学校
→ デザイナー

ホテル専門学校
→ ホテルの企画・運営

このように、学んだ分野と仕事内容に関連性があることが求められます。

関連性が弱い場合、審査で問題になる可能性があります。


海外の専門学校は注意が必要

海外の専門学校を卒業している場合は、日本の専門学校とは扱いが異なることがあります。

日本の就労ビザでは、原則として次のいずれかが求められます。

・大学卒業
・日本の専門学校卒業(専門士)
・一定期間の実務経験

そのため、海外の専門学校のみの場合は、実務経験が必要になるケースがあります。


単純労働は対象外

技術・人文知識・国際業務ビザでは、専門的な業務を行うことが前提になります。

そのため、次のような仕事は対象になりません。

・工場でのライン作業
・飲食店のホール業務のみ
・倉庫作業
・清掃業務

このような仕事は、専門知識を必要としない業務と判断される可能性があります。

仕事内容が専門的な業務であることが重要になります。


就職先の仕事内容も審査される

就労ビザの審査では、外国人本人だけでなく、就職先の仕事内容も確認されます。

例えば次のような点が見られます。

・会社の事業内容
・担当する業務内容
・雇用契約の内容

仕事内容が学歴と関連しているかどうかが審査のポイントになります。

そのため、仕事内容の説明は具体的に行うことが大切です。


留学生から就労ビザへ変更するケース

日本の専門学校を卒業した留学生が、そのまま日本で就職するケースも多くあります。

この場合は、留学生の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する手続きを行います。

一般的な流れは次のとおりです。

・就職先が決まる
・在留資格変更許可申請を行う
・許可後に就労開始

卒業前から申請準備を進めることも多くあります。


まとめ

専門学校卒業者でも、技術・人文知識・国際業務ビザを取得することは可能です。

ただし、次の点が重要になります。

・専門士の称号があること
・仕事内容と学んだ分野に関連性があること
・専門的な業務であること

これらの条件を満たしている場合、専門学校卒業者でも就労ビザの申請を行うことができます。

申請の際には、仕事内容や学歴との関連性を十分に確認することが大切です。

ビザについてさらに知りたい方へ

在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。

ビザ申請をご検討の方へ

当事務所では、在留資格(ビザ)の取得、変更、更新などの申請手続きについてサポートを行っています。
サポート内容や対応できる業務については、「在留資格(ビザ)申請サポート」でご確認いただけます。

ビザ・在留資格の申請で不安を感じている方へ

初めてのビザ申請、要件に当てはまるか分からない段階でもご相談いただけます。
書類の考え方や注意点を、できるだけ分かりやすくご説明します。

スマホで読み取りはこちら

LINE友だち追加QRコード

営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)