技術・人文知識・国際業務ビザで派遣社員として働ける?注意点を解説

外国人が日本で働くためには、就労が認められた在留資格が必要になります。
その中でも「技術・人文知識・国際業務」は、多くの外国人が取得している就労ビザです。

近年では、外国人を派遣社員として雇用するケースも増えています。しかし、技術・人文知識・国際業務ビザで派遣社員として働くことができるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザで派遣社員として働くことができるのか、またその際の注意点について解説します。


技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の企業などで専門的な知識や技能を活かして働く外国人のための在留資格です。

主に次のような仕事が対象となります。

・ITエンジニア
・プログラマー
・通訳や翻訳
・海外営業
・マーケティング
・企画業務
・デザイン業務

大学などで学んだ専門知識を活かした業務であることが基本的な条件となります。


技術・人文知識・国際業務ビザで派遣社員として働ける?

結論から言うと、技術・人文知識・国際業務ビザで派遣社員として働くことは可能です。

ただし、すべての派遣業務が認められるわけではありません。

派遣先で行う仕事内容が、技術・人文知識・国際業務ビザの範囲に含まれている必要があります。


派遣社員として働く場合の仕組み

派遣社員の場合、雇用契約を結ぶ会社と実際に働く会社が異なります。

例えば次のような関係になります。

派遣会社

外国人労働者

派遣先企業

この場合、外国人は派遣会社と雇用契約を結ぶことになります。

そのため、ビザ申請では派遣会社の情報が重要になります。


派遣社員で認められる仕事内容

派遣社員として働く場合でも、仕事内容が専門的な業務であることが必要です。

例えば次のような仕事であれば認められる可能性があります。

・システムエンジニア
・プログラマー
・通訳
・翻訳
・海外営業
・マーケティング業務

これらの仕事は、専門知識を活かした業務と考えられるためです。


認められない可能性がある仕事

一方で、次のような仕事は認められない可能性があります。

・工場でのライン作業
・倉庫作業
・単純な接客業務
・清掃業務

これらは一般的に単純労働とされるため、技術・人文知識・国際業務ビザの対象外となる場合があります。


派遣会社の要件

外国人を派遣社員として雇用する場合、派遣会社にも一定の要件が求められます。

例えば次のような点です。

・適切な雇用契約が結ばれていること
・安定した事業を行っていること
・給与などの労働条件が適切であること

これらの点が審査で確認されます。


更新申請の際の注意点

派遣社員として働いている場合でも、在留期限が近づいたら更新申請を行う必要があります。

更新申請では次のような点が確認されます。

・現在の仕事内容
・派遣先での業務内容
・給与などの雇用条件

仕事内容が在留資格の範囲内であるかどうかが重要なポイントになります。


派遣先が変わる場合

派遣社員の場合、派遣先が変更になることもあります。

派遣先が変わる場合でも、仕事内容が在留資格の範囲内であれば働くことができる可能性があります。

ただし、仕事内容が大きく変わる場合には注意が必要です。


まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人でも、派遣社員として働くことは可能です。

ただし、派遣先で行う仕事内容が専門的な業務であることが必要です。

また、派遣会社の雇用体制や労働条件なども審査の対象になります。

派遣社員として外国人を雇用する場合には、在留資格の範囲内で働くことができるかを確認することが重要です。

ビザについてさらに知りたい方へ

在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。

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