技術・人文知識・国際業務ビザで退職した場合はどうなる?必要な手続きと注意点
日本で働く外国人の多くは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(いわゆる就労ビザ)で勤務しています。
しかし、会社を退職することになった場合、「在留資格はどうなるのか」「日本に滞在し続けることはできるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人が退職した場合の基本ルールや必要な手続き、注意点について解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザで退職した場合の基本ルール
退職してもすぐに在留資格が失効するわけではない
会社を退職したからといって、すぐに在留資格が失効するわけではありません。
在留カードに記載されている在留期限までは、日本に滞在することが可能です。
ただし、就労ビザは特定の活動(就労)を前提として許可されている在留資格です。そのため、退職した後は注意が必要です。
在留資格は活動内容と結びついている
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、日本で一定の専門的な業務に従事することを前提に許可されています。
そのため、退職して働いていない状態が長く続く場合には、在留資格に影響する可能性があります。
退職後に必要な手続き
所属機関に関する届出
技術・人文知識・国際業務ビザで働いている外国人が退職した場合、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。
この届出は、会社を退職したことを入管に知らせるための手続きです。
届出の期限
退職した場合の届出は、退職日から14日以内に行う必要があります。
届出は、以下の方法で提出することができます。
・オンライン届出
・郵送
・入管窓口での提出
届出をしない場合のリスク
届出をしない場合、在留資格の更新や変更の際に不利になる可能性があります。
そのため、退職した場合はできるだけ早く届出を行うことが重要です。
退職後どのくらい日本に滞在できるのか
在留期限まで滞在できるのか
退職した場合でも、在留カードに記載されている在留期限までは日本に滞在することができます。
ただし、就労活動を行っていない状態が長期間続くと、在留資格に影響する可能性があります。
3か月ルールとは
入管法では、在留資格に基づく活動を3か月以上行っていない場合、在留資格の取消しの対象となる可能性があります。
そのため、退職後はできるだけ早く次の就職先を見つけることが重要です。
転職する場合の注意点
同じ業務内容の会社へ転職する場合
同じような業務内容の会社へ転職する場合、基本的には同じ在留資格のまま働くことが可能です。
ただし、業務内容が在留資格の範囲内であることが前提となります。
職種が変わる場合
転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲外である場合、在留資格の変更が必要になることがあります。
そのため、転職前に業務内容を確認することが大切です。
資格外活動になるケース
在留資格の範囲外の業務を行うと、資格外活動となる可能性があります。
場合によっては、在留資格に影響することもあるため注意が必要です。
転職前に「就労資格証明書」を取得する方法
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、外国人が現在の在留資格で新しい会社の業務に従事できるかどうかを、入管が証明する書類です。
取得するメリット
転職前に就労資格証明書を取得しておくことで、在留資格に問題がないかを事前に確認することができます。
また、次回の在留資格更新の際にも有利になる場合があります。
退職後に就職先が決まらない場合
就職活動は可能か
退職後であっても、在留期限内であれば日本で就職活動を行うことは可能です。
ただし、長期間仕事をしていない状態が続くと、在留資格に影響する可能性があります。
在留資格変更が必要になるケース
就職活動が長引く場合や、別の活動を行う場合には、在留資格の変更が必要になることもあります。
状況によって対応が異なるため、必要に応じて専門家に相談することが望ましいでしょう。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザで働いている外国人が退職した場合でも、すぐに在留資格が失効するわけではありません。
ただし、退職後には「所属機関に関する届出」を行う必要があり、また長期間就労していない状態が続くと在留資格に影響する可能性があります。
そのため、退職後はできるだけ早く次の就職先を探し、必要な手続きを適切に行うことが大切です。
ビザについてさらに知りたい方へ
在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。
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