オーバーステイから結婚した場合、配偶者ビザは取得できる?手続きや注意点を解説
オーバーステイで結婚した場合の配偶者ビザ
外国人が日本に在留するためには、在留資格と在留期間を守る必要があります。
しかし、さまざまな事情により在留期間を過ぎてしまい、いわゆるオーバーステイ(不法残留)の状態になることがあります。
そのような状況で日本人と結婚した場合、
- 配偶者ビザは取得できるのか
- 日本にそのまま在留できるのか
と疑問に思う方もいるかもしれません。
オーバーステイの状態で結婚した場合でも、事情によっては配偶者ビザの取得が検討されることがあります。
ただし、通常の申請とは異なり、手続きや審査には注意が必要です。
オーバーステイとは
オーバーステイとは、許可された在留期間を過ぎても日本に滞在している状態をいいます。
在留期間を過ぎて日本に滞在している場合には、入管法上の違反となり、不法残留として扱われることがあります。
オーバーステイの状態になると、
- 退去強制手続
- 出国命令制度
などの対象となる可能性があります。
オーバーステイでも結婚はできる
オーバーステイの状態であっても、日本人と結婚すること自体は可能です。
婚姻届は市区町村に提出することで受理されます。
ただし、婚姻が成立したからといって、自動的に日本で在留できるわけではありません。
在留資格については、入管の手続きが必要になります。
配偶者ビザ取得のための手続き
オーバーステイの状態で配偶者ビザを取得する場合、通常の配偶者ビザ申請とは異なる手続きになることがあります。
一般的には次のような流れになることがあります。
出国して申請するケース
オーバーステイの場合、一度日本を出国し、海外から配偶者ビザの申請を行うことが検討されることがあります。
ただし、オーバーステイの期間などによっては、再入国が制限される可能性があります。
在留特別許可が検討されるケース
事情によっては、日本に滞在したまま在留特別許可が検討されることがあります。
在留特別許可は、個別の事情を考慮して法務大臣の判断により在留が認められる制度です。
ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、個別の事情が考慮されます。
審査で確認されるポイント
オーバーステイから配偶者ビザを検討する場合、さまざまな事情が確認されることがあります。
例えば次のような点です。
- 婚姻の実態
- 夫婦関係の状況
- 日本での生活状況
- オーバーステイの経緯
配偶者ビザの審査では、形式的な結婚ではないかどうかも確認されることがあります。
そのため、結婚の経緯や夫婦関係について説明できる資料を準備することが重要になります。
オーバーステイの場合は早めに状況を整理することが重要
オーバーステイの状態で結婚した場合には、通常の配偶者ビザ申請とは異なる対応が必要になることがあります。
そのため、
- 在留状況
- 婚姻の経緯
- 生活状況
などを整理しておくことが大切です。
状況によって適切な手続きが異なることがあるため、早めに対応を検討することが重要になります。
配偶者ビザの申請では個別事情が考慮される
オーバーステイの状態から配偶者ビザを取得できるかどうかは、個別の事情によって判断されることがあります。
例えば、
- オーバーステイの期間
- 日本での生活状況
- 夫婦関係の実態
などが総合的に確認されることがあります。
そのため、申請を検討する際には状況を整理し、適切な手続きを行うことが重要になります。
ビザについてさらに知りたい方へ
在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。
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手続きの流れや必要書類については、「配偶者・家族ビザの申請サポート」で詳しくご案内しています。
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