経営・管理ビザの資本金・事業規模|法人・個人事業の3,000万円基準

この記事の要点

法人では払込済資本金額・出資総額、個人事業では事業所確保費、常勤職員の1年分賃金、設備費等として事業へ投下した総額を確認します。いずれも資金の形成・送金・払込経路を連続して説明します。

申請に係る事業の用に供される財産の総額3,000万円以上と資金経路について、一般的な制度だけでなく、申請前の確認事項、資料の整え方、判断を誤りやすい点まで整理します。

BASIC3,000万円の基準を確認

株式会社は払込済資本の額、合名・合資・合同会社は出資の総額で3,000万円以上を確認

EVIDENCE資金形成と送金経路を残す

事業所の確保、職員給与1年分、設備投資など事業に投下された総額で確認

CAUTION借入・贈与・共同出資を区別する

法人は職員給与や事業所維持費を資本金額へ合算できず、資本準備金・剰余金も原則として基準額に含まれない

申請に係る事業の用に供される財産の総額3,000万円以上と資金経路の確認ポイント

法人と個人事業で3,000万円の確認方法が異なります。資金の形成・送金経路と、事業への投入状況を連続した資料で説明します。

法人株式会社は払込済資本の額、合名・合資・合同会社は出資の総額で3,000万円以上を確認
個人事業事業所の確保、職員給与1年分、設備投資など事業に投下された総額で確認
合算できない費用法人は職員給与や事業所維持費を資本金額へ合算できず、資本準備金・剰余金も原則として基準額に含まれない
資金経路自己資金、借入、贈与、共同出資を区別し、形成・送金・払込みの流れを説明

経営・管理ビザで確認する主なポイント

3,000万円の基準を確認

株式会社は払込済資本の額、合名・合資・合同会社は出資の総額で3,000万円以上を確認

資金形成と送金経路を残す

事業所の確保、職員給与1年分、設備投資など事業に投下された総額で確認

借入・贈与・共同出資を区別する

法人は職員給与や事業所維持費を資本金額へ合算できず、資本準備金・剰余金も原則として基準額に含まれない

会社設立・物件契約・出資・雇用を進める前に、申請要件を確認したい方へ

事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応を確認し、契約前に不足項目を整理します。

準備する資料と説明内容

公的な提出資料一覧を基礎に、資金経路、事業所、雇用、事業計画、許認可など個別事情を説明する資料を追加します。

準備資料の例
  • 預金通帳・残高証明・取引明細
  • 所得・勤務・事業収入の証明
  • 海外送金・両替・入金記録
  • 金銭消費貸借・贈与・出資契約
  • 払込証明・法人通帳・会計記録

申請・準備の進め方

01

資金の出所を人物別に整理

資金の出所を人物別に整理の内容を一覧または時系列にし、申請書と根拠資料を対応させます。

02

形成期間と収入資料を対応

形成期間と収入資料を対応の記録を継続して残し、追加資料や次回更新にも対応できるよう管理します。

03

送金・換金方法を決定

送金・換金方法を決定が実行可能かを確認し、契約・事業計画・生活計画へ具体的に反映します。

04

法人への払込記録を保存

法人への払込記録を保存の記録を継続して残し、追加資料や次回更新にも対応できるよう管理します。

05

事業計画の資金使途と一致させる

事業計画の資金使途と一致させるを申請書・理由書・説明資料へ具体的に記載し、添付資料と一致させます。

見落としやすい注意点

申請前に避けたい進め方
  • 法人の資本金に給与・家賃等を合算する
  • 資本準備金・利益剰余金を基準額に含める
  • 複数会社の資本金を合算する
  • 現金持込みや一時借入で資金経路が追えない

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

このテーマでは、申請前に何を確認すべきですか?

法人では払込済資本金額・出資総額、個人事業では事業所確保費、常勤職員の1年分賃金、設備費等として事業へ投下した総額を確認します。いずれも資金の形成・送金・払込経路を連続して説明します。

どの資料から準備するとよいですか?

まずは「預金通帳・残高証明・取引明細、所得・勤務・事業収入の証明、海外送金・両替・入金記録、金銭消費貸借・贈与・出資契約」を確認します。公的な必要書類一覧だけで説明できない事情がある場合は、時系列や理由書などの補足資料を追加します。

どの順番で準備を進めますか?

基本的には「資金の出所を人物別に整理 → 形成期間と収入資料を対応 → 送金・換金方法を決定 → 法人への払込記録を保存」の順で進めます。契約や申請を先行させる前に、前提条件と不足資料を確認します。

特に避けるべき進め方は何ですか?

「法人の資本金に給与・家賃等を合算する、資本準備金・利益剰余金を基準額に含める、複数会社の資本金を合算する」は避けます。事実を隠したり、形式だけ整えたりせず、現在の状況と資料を一致させます。

経営・管理ビザの申請・更新を進めたい方へ

現在の在留資格、事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

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※経営・管理の基準、提出資料、事業所・雇用・事業計画の取扱いは改正されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。