経営・管理ビザの資本金要件の変更|500万円から3,000万円へ 資本金条件と申請のポイント

経営・管理ビザ(旧:投資・経営ビザ)とは

経営・管理ビザは、日本で会社を設立・運営・管理するための在留資格です。このビザによって、外国人起業家や事業オーナーが日本で長期的に就労・滞在することができます。

これまでの申請要件では、資本金500万円以上または常勤職員2名以上のどちらかを満たせば申請可能でしたが、2025年10月以降の省令改正により要件が大きく見直されました。


資本金要件の改正(500万円→3,000万円)

2025年10月16日からの新たな基準では、以下の条件を満たすことが原則として求められています。

  • 資本金または総投資額が3,000万円以上
  • 日本国内で実際に使用できる事務所があること
  • 常勤職員を1名以上雇用していること(日本人等)
  • 現実的な事業計画があること

以前の「500万円以上または常勤職員2名以上」という選択条件に替わり、資本金と事業実態を伴う要件が強化されました。これは事業活動の実体を重視した運用に変えるためです。


何が変わったのか?

1. 資本金の水準が大幅に引き上げ

旧制度では、資本金500万円以上で十分でしたが、新制度では3,000万円以上が原則になります。これは業務の継続性・事業規模をより重視する方針によるものです。

2. 常勤職員の雇用が必要

単に資本金を準備するだけでなく、日本人等の常勤職員を1人以上雇用していることが求められます。外国人経営者自身や同じビザの人材はカウントされません。

3. 事業計画の実行可能性が重視される

入管局は、単に資本金があるかだけでなく、事業計画の内容と実行可能性を審査します。売上予測やコスト計画、人的体制なども評価対象になります。

4. 事務所の具体性

バーチャルオフィス(住所貸しのみ)やコワーキングスペースだけの登録では不十分と判断されるケースが増えています。事務所として機能している実態を示せる必要があります。


なぜ要件が変わったのか?

改正の背景には、事業実態がないままビザを取得するケースへの対応があります。過去には「名義貸し」や短期ビジネスのために設立された法人がビザの取得・滞在につながってしまう問題が指摘されていました。
このため実際に事業を運営できる体制を重視する方向へ基準が引き上げられています。


資本金基準変更の実務的な影響

起業コストと準備

これまでの500万円ではじめられた起業が、3,000万円以上の資本準備が必要になります。銀行借入や投資家の出資など、資金確保の計画がより厳しく求められるようになりました。

雇用計画と人員配置

会社設立後すぐに日本人等の常勤職員を雇用しなければならないため、採用計画や給与・社会保険の整備も前提となります。これも単純な設立だけでは済まない要因です。

事業計画の質

「事業計画が存在するだけ」ではなく、数字に基づいた具体性・実現性があることが重要になりました。入管局は計画だけでなく、実務体制が整っているかも審査します。


変更後に申請する前に押さえておきたいポイント

  • 資本金だけで要件クリアにならないケースがある
    総投資額や内部留保だけでなく「実際に投入された資本であるか」を求められる場合があります。
  • 常勤職員の定義に注意
    日本人、永住者、配偶者ビザ等のいずれかであり、社会保険加入の実態が必要です。
  • 事務所の実体を示す準備
    賃貸借契約書、事業写真、公共料金領収書などで「事務所としての実態」を示す書類を揃えることが重要です。

まとめ

  • 2025年10月16日から、経営・管理ビザの資本金要件が500万円以上から3,000万円以上に引き上げられました。
  • 事務所の実態・常勤職員の雇用・現実的な事業計画が新たな基準として重要になっています。
  • 申請準備では単に資本金を用意するだけでなく、人的体制や事業運営計画を含めて総合的に整えておく必要があります。

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