特定技能ビザ(介護・宿泊業分野)の取得・更新ガイド|申請要件と流れ
特定技能ビザ(介護・宿泊業分野)とは
特定技能ビザは、日本で人手不足が続く産業において、一定の技能・専門性を持つ外国人が働くことを認める在留資格です。2019年に創設され、介護・宿泊・外食・建設など複数の業種が対象となっています。 特に介護や宿泊の分野は、国内での人手不足が顕著であり受け入れが進んでいます。
特定技能ビザには 1号と2号 があり、1号は主に労働力としての就労、2号はより高度な技能を有する労働者向けで在留期間の制限が緩やかです。
どんな仕事で使える?
介護・宿泊業のほか、特定技能1号は以下の分野で対象となっています:
- 介護
- 宿泊
- 外食
- 建設
- 素形材産業
- 自動車整備 など(合計16分野)
これらの分野では、関連する技能評価試験と日本語要件を満たすことで在留資格を取得できます。
特定技能ビザの申請条件
1. 日本語能力と技能評価
特定技能1号では、日本語能力(JLPT N4やJFT-Basicレベル)と、各分野ごとの技能評価試験の合格が一般的な要件です。技能実習2号を修了している場合は試験が免除されるケースもあります。
宿泊業では、従事できる業務の範囲(フロント対応、接客、清掃など)と評価試験の内容を確認し、所定の基準を満たすことが求められます。
申請の基本的な流れ
以下は日本国内から特定技能ビザを申請する一般的な手順です:
- 受け入れ企業との雇用契約
雇用条件や職務内容を明確にする必要があります。 - 技能・日本語要件の証明
試験合格証明書や日本語能力証明を用意します。 - 支援計画および登録支援機関との契約
受け入れ企業は支援計画を策定し、登録支援機関との連携が必要です。 - 申請書類を出入国在留管理局へ提出
要件を満たす書類一式を揃えて申請します。 - 審査・許可後の在留資格付与
審査を経て、特定技能ビザが許可されます。
申請には、パスポート、雇用契約書、支援計画書、納税・社会保険加入証明などが必要です。提出書類が不十分だと審査に時間がかかることがありますので、事前に確認しておくことが重要です。
1号と2号の違い
特定技能1号と2号では、次のような違いがあります:
- 在留期間の制限
1号:年度や半年単位で更新し、最長5年まで認められることが多いです。
2号:在留期間の上限がなく、長期的な就労が可能です。 - 家族帯同の可否
1号:原則として家族帯同はできません。
2号:条件を満たせば家族帯同が認められる場合があります。
2025年以降、宿泊業でも2号への移行の道が開かれ、長期的な雇用とキャリア形成が可能になっています。
在留期間の更新手続き
特定技能ビザは在留期間が設定されているため、期限前に更新申請を行う必要があります。
更新申請のポイント
- 申請時期
在留期限の3か月前から申請可能です。 - 必要な書類
更新の場合も雇用契約書、勤務実績、納税・社会保険加入証明が求められます。
更新申請を行わず在留期限が過ぎると、資格を維持できなくなるため注意が必要です。
よくある注意点
雇用条件と申請内容の一致
申請書類の内容が実際の雇用条件と一致していない場合、不許可になることがあります。給与や職種、支援体制については正確に記載しましょう。
受け入れ側の体制
受け入れ企業は、就労・生活支援の体制を整え、必要な書類を管理する必要があります。登録支援機関との契約や支援計画の実行がポイントです。
まとめ
- 特定技能ビザは介護・宿泊業などの分野で働くための在留資格です。
- 申請には日本語・技能評価の要件と、受け入れ企業による支援計画が必要です。
- 在留期間の更新は期限前に申請し、勤務状況などを確認できる書類を用意します。
- 宿泊業では2号への移行が進んでおり、長期的な働き方が可能になる場合もあります。
