技能ビザ(調理師・職人)の取得と申請|目的別の条件・流れ・注意点
技能ビザとはどんな在留資格か
技能ビザは、日本で熟練した技能や専門技術を持つ外国人が働くための就労ビザ(在留資格)です。対象となるのは、外国特有の技能や、日本国内で希少な技術を有する業務です。
一般的な例としては、外国料理の調理師(シェフ)や、工芸職人、宝石・貴金属加工職人、スポーツ指導者などが挙げられます。
技能ビザで働くには、日本の法人または個人事業主との継続的な契約と、報酬が日本人と同等以上であることなどが基本要件とされます。
誰が対象になるのか(職種と条件)
技能ビザは単なる「手作業」や「単純労働」ではなく、熟練した技能を有する専門職に限定されます。具体的には次のような活動が挙げられます:
- 外国料理の調理師・シェフ
※例:中華料理、フランス料理、ベトナム料理など。- 日本料理は対象になりにくいとされます。日本料理の場合は別の在留資格を検討することが一般的です。
- 工芸技術職人
- 家具製造、伝統工芸品などの熟練した製造/加工技術。
- 宝石・貴金属加工職人
- 高度な加工能力を必要とする職種。
- その他特殊技能に属する職種
- 特定の技能があることが法令上明示されているもの。
なお、技能ビザの対象となる職種や要件は法律で明確に規定されており、それらに該当しない技能ではこのビザを使えないため、実際の職務内容の確認が重要です。
取得に必要な要件
技能ビザを取得するための主な要件は次のとおりです。
実務経験・技能レベル
- 十分な実務経験が必要とされています。多くの申請では10年以上の経験が目安とされますが、職種によっては5年以上の実務経験でも申請されることがあります。
経験の証明は、現地雇用主から発行された証明書や推薦状などを用意し、内容を日本語に翻訳する必要があります。
雇用契約と待遇
- 日本国内の雇用先(法人または個人事業主)との継続的な雇用契約が必要です。
- 給与や待遇は日本人労働者と同等以上であることが要件とされています。
申請の流れ(基本的なステップ)
技能ビザの申請の一般的な流れは次の通りです:
- 雇用契約の締結
- 日本の事業所との雇用契約を結び、職務内容や期間、報酬を明確にします。
- 必要書類の準備
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書(日本語)
- 経験証明書/推薦書(原本+日本語翻訳)
- 履歴書・学歴証明書
- 雇用先の事業概要・決算書等
- 出入国在留管理局に提出
- 日本国内の場合は在留資格変更申請、海外からの場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 審査と許可
- 審査には一定の期間がかかります。必要に応じて追加書類の提出を求められることがあります。
注意すべきポイント
日本料理は基本的に対象外
技能ビザでは「外国において考案された料理」に関する調理技能が対象とされるため、日本料理そのものを専門とする技能では取得が難しいとされています。この場合は、特定技能ビザ(外食業分野)や他の在留資格の検討が必要です。
在留期間と更新
技能ビザの在留期間は申請時に与えられた期間が有効であり、その期限前に更新申請を行う必要があります。更新手続きは出入国在留管理局に行いますが、仕事内容や雇用条件に変更がある場合は変更手続きが必要になる場合があります。
よくある質問
問:調理師として働きたいが、経験が短い場合はどうなる?
→ 経験年数が足りないと申請が認められない可能性が高く、他の在留資格の検討や、経験を積んだ後の再申請が選択肢になります。
問:技能ビザと特定技能ビザはどこが違う?
→ 技能ビザは「熟練した専門技能」に特化した在留資格です。一方で特定技能ビザは人手不足分野の就労資格であり、対象業種や要件が異なります。
まとめ
- 技能ビザは高度な技能を有する外国人に対して認められる就労資格であり、調理師や工芸職人などが該当します。
- 実務経験の証明、雇用契約と待遇条件の整備、そして必要書類の正確な準備が重要です。
- 職種や条件によっては別の在留資格を検討することも必要になります。
