短期滞在ビザから長期滞在ビザへの変更の続き|申請の条件・注意点
短期滞在ビザから長期滞在ビザへの変更は原則できない
短期滞在ビザ(観光)は、短期間の滞在目的で付与される在留資格です。
これに対して、就労・留学・配偶者との生活など長期的な活動を目的とするビザは 長期滞在ビザ(在留資格) と呼ばれます。
原則として、短期滞在ビザから長期滞在ビザへの変更は認められていません。これは、日本の出入国在留管理制度において「滞在目的が異なる在留資格への変更は認められない」という基本ルールがあるためです。
例外的に変更申請が受理されるケース
ただし、例外として状況や条件によっては在留資格変更申請が受理されるケースがあります。以下は代表的な例です。
1. 在留資格認定証明書(COE)を取得している場合
日本国内で雇用先が「在留資格認定証明書」を受理・交付されている場合、審査の結果によっては短期滞在中でも変更申請が受理されることがあります。
ただしこれは例外的な扱いであり、書類内容の整合性や就労先との契約内容などが厳しく審査されます。
2. 特別な事情がある場合
病気や災害など、やむを得ない事情がある場合は、特別な事情として審査官の裁量で変更が認められる可能性があります。
ただしこのケースも限定的であり、通常の就職目的や転職目的では該当しません。
変更申請が認められない理由
短期滞在ビザと長期滞在ビザは、在留目的そのものが法的に異なるため、単純に変更を許可されない仕組みになっています。
短期滞在では以下が前提です:
- 観光・親族訪問・商用目的(短期)
- 就労不可
- 滞在期間が短い(通常15〜90日型)
一方、長期滞在ビザでは以下が前提です:
- 学業・就労・配偶者生活など中長期の活動
- 就労可否はビザごとに異なる
- 長期滞在(数年など)を前提
このように在留資格の目的が根本的に異なるため、制度上は「短期→長期」に直接変更することは基本的に認められていないのです。
奈良市・生駒市からの申請で注意したいポイント
奈良市・生駒市から申請する場合、大阪出入国在留管理局 奈良出張所が管轄窓口です。
短期滞在から長期滞在ビザに変更したいと考える場合、以下の点に注意しましょう:
申請要件を正確に確認する
どの長期滞在ビザへ変更したいのか明確にし、そのビザごとの要件を満たしているかを整理します(例:就労ビザ、配偶者ビザ、留学ビザなど)。
書類の精度を高める
変更申請では、就労条件・収入見込み・在留資格認定証明書(COE)など必要書類が多岐にわたります。不備があると申請が認められない可能性が高くなるため、整合性を十分に確認しましょう。
一般的な流れ
短期滞在ビザから直接変更が認められない場合、もっとも確実な方法は以下のような手順です:
- 一旦帰国する
短期滞在の在留資格を終了させるため、日本から出国します。 - 日本国外で長期滞在ビザを取得する
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)や配偶者ビザ、留学ビザなど、目的に合った在留資格の申請を日本大使館・領事館(在外公館)で行います。 - ビザを取得後、再入国する
取得した長期滞在ビザを使って日本に再入国します。
この手順が制度上もっとも確実で、トラブルの少ない方法です。
変更申請の注意点
変更申請は審査が厳格
申請書類や説明内容に不備があると、審査で不許可になってしまいます。特に次の点に注意が必要です:
- 申請理由の明確性
なぜ短期滞在から長期滞在に変更したいのかを論理的に説明できるか - 条件を満たしているかの証明
就労ビザであれば雇用条件・職務内容・給与・学歴など
配偶者ビザであれば婚姻関係や生活基盤など - 書類の正確性
日本語の翻訳や原本・写しの整合性も重要
申請中の滞在
変更申請中でも、日本への滞在は可能な場合がありますが、審査中に就労など新しい資格の権利は発生しません。 新しい在留資格が許可された後に初めて、該当する活動が可能になります。
よくある誤解
短期滞在で就労できるのでは?
短期滞在で就労することは法律で禁止されています。就労が発覚すると不法就労となり、退去強制や再入国制限など重い処分につながるリスクがあります。
観光中に仕事が決まったら?
観光中に仕事を見つけても、そのまま就労ビザに変更することは原則できないため、先に説明した「一旦帰国してビザを取得する」ルートを検討する必要があります。
まとめ
- 短期滞在ビザから長期滞在ビザへの変更は原則できません。
- 一部例外的なケースはありますが、実務上はかなり限定的です。
- 奈良市・生駒市など関西地域の申請でも、大阪入管の審査基準を意識して書類を整理しましょう。
- 多くの場合は いったん帰国して長期滞在ビザを取得して再入国する方法が基本ルート です。
