特定技能ビザとは?短期滞在(観光・留学等)から就労ビザへの切替のポイント

外国人が日本で働くための在留資格のひとつに 「特定技能」ビザ(在留資格) があります。
特定技能制度は、深刻な人手不足が続く産業分野で外国人労働者を受け入れるために創設された仕組みです。
このページでは、特定技能ビザとは何か/在留資格の種類/短期滞在・留学から就労に切替える際の基本を実務視点で整理します。


特定技能ビザとは?

「特定技能」は、特定産業分野における人材不足を補う目的で設けられた**就労可能な在留資格(ビザ)**です。
この資格は、専門的な知識や技能を有する外国人を受け入れることを目的としており、1号と2号の2種類があります。


1号と2号の違い

特定技能1号

  • 特定産業分野で、一定の技能・知識を必要とする業務に従事する外国人を対象
  • 技能評価試験および日本語能力試験の合格が必要(分野による例外あり)
  • 在留期間は原則として通算で5年まで(更新は可能だが合計期間制限あり)
  • 家族の帯同は原則不可(例外的な扱いは特定活動など別制度で検討)

特定技能1号は、就労が認められる範囲が限定的ですが、比較的就職先が見つけやすいのが特徴です。


特定技能2号

  • 特定産業分野において、より高度な技能が求められる業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 在留期間の制限がなく更新が可能(期間上限なし)
  • **家族の帯同(配偶者・子)**が要件を満たせば認められる点が大きな違いです。

特定技能2号は、深い専門技能や豊富な実務経験がある人材向けに設計されています。


特定技能ビザはどんな仕事で使える?

特定技能は、日本の**特定産業分野(指定分野)**に該当する業務での就労が認められる制度です。
対象分野には、介護・宿泊・建設・製造・農業・外食業など、12分野以上の業種が含まれています。


短期滞在(観光・留学等)から就労ビザへの切替はできる?

「短期滞在(例えば観光ビザ)」や「留学ビザ」のままでは、原則として日本で就労することはできません。
特定技能ビザやその他の就労系在留資格へ**変更申請(在留資格変更許可申請)**を行う必要があります。


留学ビザからの変更

留学ビザで在留中の場合、卒業後・就職前に在留資格変更許可申請を行うことで、特定技能1号などへ変更が可能なケースがあります。
ただし、特定技能1号には技能試験と日本語能力試験が要件として課されるため、十分な準備が必要です。


短期滞在(観光)からの就労資格変更

原則として、短期滞在から直接「就労系ビザ(特定技能など)」に変更することはできません
申請自体は可能な場合もありますが、入管が「正当な理由・在留基盤がある」と判断しないと許可されないため、就労ビザ取得の前提となる内定やCOE取得などの準備が重要です(入管で個別に判断されます)。


特定技能ビザの申請・取得の基本要件


試験と技能要件

  • 特定技能1号:技能評価試験 + 日本語能力条件(例:JFT・JLPTレベル)が必要です。
  • 特定技能2号:高度な技能が前提で、日本語能力要件は基本的に不要です。

試験合格は、制度の対象分野ごとに指定された資格試験を受けることが必要です。


受入企業側の体制

特定技能ビザを取得するためには、日本側の受け入れ企業または登録支援機関が、受け入れ後の支援計画を用意する必要があります。
これは制度の趣旨として、就労中・日常生活の支援を行い、活動が円滑に進むようにするためです。


2号への道筋(留学→就労→継続)

一般的なイメージとしては次の流れが考えられます。

  1. 留学ビザで在留中に特定技能1号に変更
  2. 特定技能1号として条件を満たして活動
  3. 特定技能2号へ移行(条件を満たせば更新無制限・家族帯同可能)

※ ただし、2号へ移行するには技能レベル・業務実績が求められるため、制度要件を十分に満たす必要があります。


違う就労資格との関係

特定技能は就労系資格の一つであり、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)などと要件が異なります
どの資格が最適かは、仕事内容・学歴・経験によって変わります。


まとめ|短期滞在から働く道

  • 特定技能は、日本の特定産業分野での就労を目的とした制度です。
  • 1号は在留期間制限あり、2号は更新無制限・家族帯同も可能です。
  • 留学中の変更は可能でも、技能試験や支援体制の要件が必要です。
  • 短期滞在(観光等)からは通常、直接就労資格に切替えるのは簡単ではないため、必要書類・内定・COE取得などの準備が不可欠です。

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