短期滞在(観光ビザ)から就労ビザへの変更はできる?条件・流れ・注意点
短期滞在(観光ビザ)とは?
短期滞在ビザは、日本に短期間(通常15日・30日・90日)滞在するための在留資格です。
主な目的は観光、親族・知人訪問、会議や商談などであり、日本での就労は認められていません。
この在留資格はあくまで「一時的な滞在」を前提としており、在留期間の更新や、働くことを前提とした活動は制限されています。
短期滞在から就労ビザへの変更は原則できない
結論から言うと、短期滞在(観光ビザ)から就労ビザへ在留資格を変更することは原則として認められていません。
これは、短期滞在と就労ビザでは在留目的が明確に異なるためです。
観光目的で入国した人が、そのまま日本で働く前提の在留資格に切り替えることは、制度の趣旨に合わないと判断されます。
たとえ日本滞在中に就職先が決まった場合でも、短期滞在のまま在留資格変更申請をして許可される可能性は低いのが実務上の実情です。
例外的に変更が認められるケース
原則は不可ですが、例外的に在留資格変更申請が受理される可能性があるケースも存在します。
在留資格認定証明書(COE)が発行されている場合
短期滞在中に、就労先企業が在留資格認定証明書(COE)を取得し、そのCOEの有効期間が短期滞在期間内にある場合、日本国内で在留資格変更申請が受け付けられることがあります。
ただし、
- 必ず許可されるわけではない
- 入管の裁量判断が大きい
- 書類内容に厳しいチェックが入る
といった点から、かなり限定的なケースと考えるのが現実的です。
やむを得ない特別な事情がある場合
人道的配慮が必要な事情など、極めて例外的な場合に限り変更が認められることがありますが、
通常の就職目的では該当しません。
なぜ原則変更できないのか?
短期滞在ビザは「一時的な訪問」を前提とした在留資格です。
一方、就労ビザは「日本で中長期的に働くこと」を目的としています。
このように在留目的が根本的に異なるため、短期滞在から就労ビザへの直接変更は制度上、厳しく制限されています。
奈良市・生駒市で申請を検討する場合の実務上の注意
奈良市・生駒市にお住まいの方の申請は、大阪出入国在留管理局が管轄となります。
短期滞在からの変更については、特に慎重な審査が行われる傾向があります。
実務上、次の点が重視されます。
- 学歴・職歴と業務内容の整合性
- 雇用契約の具体性(職務内容・給与・雇用期間)
- なぜ短期滞在で入国したのかの合理的説明
- 日本での生活基盤・帰国義務との関係
これらが整理されていない場合、不許可となる可能性が高くなります。
一般的で安全なルート
短期滞在から就労ビザを目指す場合、最も一般的で確実な方法は次の流れです。
- 日本の企業が在留資格認定証明書(COE)を申請
- 申請者はいったん帰国
- 日本大使館・領事館で就労ビザを取得
- 日本へ再入国し、就労開始
遠回りに見えても、この方法が制度上もっとも安定したルートです。
注意点
- 短期滞在ビザで働くことは不法就労に該当します
- 不法就労が発覚すると、退去強制や再入国制限の対象となる可能性があります
- 観光ビザのままで「働き始める」ことは絶対に避けるべきです
まとめ
- 短期滞在(観光ビザ)から就労ビザへの変更は原則不可
- 例外はあるが、実務上はかなり限定的
- 多くの場合は一度帰国してCOE経由で就労ビザを取得する方法が現実的
- 奈良市・生駒市からの申請でも、大阪入管での慎重審査を前提に準備が必要
