技術・人文知識・国際業務ビザで転職するときの注意点と必要手続き|奈良県での実務ガイド
技術・人文知識・国際業務とは?
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、外国人が専門知識を生かして企業で働くためのビザです。
ITエンジニア、経理、マーケティング、通訳・翻訳、貿易業務など、多くの職種に対応しています。
この在留資格は、「大学などで学んだ内容」や「職務経験」と、実際に就く仕事の関連性 が審査ポイントになります。
転職すると必ず届出が必要です
技人国ビザを持つ方が転職する場合、必ず 14日以内に「所属機関に関する届出」 をしなければなりません。
- 提出先:出入国在留管理局
- 方法:オンライン申請(e-Gov)、郵送、窓口
- 誰が提出する?:本人
- 期限:転職日から14日以内
この届出を忘れると、将来の更新や永住許可の審査で不利になることがあります。
転職でやってはいけないこと
技人国ビザは「できる仕事の範囲」が決まっているため、次のような転職は不許可になるおそれがあります。
- 学歴や職務経験と関係がない単純作業の仕事
- 飲食店のホール業務・キッチン
- 工場のライン作業
- コンビニ・軽作業
- 事務補助だけで専門性がないポジション
「技術・人文知識・国際業務」の要件に合わない業務に転職すると、更新時に不許可になる可能性があります。
転職後に「在留資格変更」が必要なケース
届出だけでよい場合もありますが、以下に該当すると 在留資格変更申請 が必要になります。
- 業務内容が大きく変わる
- 職種が「技術」→「国際業務」など別カテゴリーに変わる
- 本人の学歴との関連付けが弱い業務に変わる
- パートタイム雇用になる
特に、学歴と仕事の関連性 は審査で最重要視されるポイントです。
奈良県に住んでいる場合の申請窓口
奈良県在住の場合、申請先は以下のどちらでも可能です。
- 大阪出入国在留管理局(本局)
- 奈良出張所(奈良支局)
どちらの窓口でも技人国関連の審査業務を扱っていますが、
一部手続きは本局扱いとなることがあるため、事前確認が安心です。
転職時に必要な書類
会社・本人で用意する書類は次のとおりです。
本人が用意する書類
- 在留カード
- パスポート
- 履歴書
- 卒業証明書・成績証明書(学歴確認が必要な場合)
転職先企業が用意する書類
- 雇用契約書
- 会社概要書
- 登記事項証明書
- 決算書または会社の財務状況資料
- 勤務内容の詳細説明書
審査では、企業の継続性・安定性 もチェックされるため、会社の資料が不十分だと許可に影響する場合があります。
技人国ビザの転職でよくある相談
奈良県で多い相談内容には、次のようなものがあります。
- IT企業を辞めて事務職に転職したいが大丈夫?
- 貿易事務から営業職に変わりたい
- 学歴と仕事内容が合っているか不安
- 契約社員・派遣でもビザは通る?
- 起業したいが技人国から変更できる?
特に「学歴と業務内容の関連性」についての誤解が多く、不許可になる例もあります。
許可されやすくするポイント
技人国ビザの転職を成功させるためには、次の点が重要です。
- 業務内容と学歴・職務経験のつながりを説明する
- 企業側の資料をそろえる
- 専門性を示せる業務内容にする
- 届出を期限内に行う
- 更新時に備えて日常的に資料を保管する(給与明細・勤務記録など)
まとめ|技人国ビザで転職するときは事前確認が重要です
技人国ビザは、学歴・職務経験と業務内容の関連性が審査の中心になります。転職が原因で不許可になるケースは珍しくありません。
奈良県からの申請は大阪入管または奈良支局が窓口となり、正確な書類準備が許可の分かれ目になります。
転職を検討している段階で相談していただくことで、より安全に進めることができます。
