奈良市・生駒市で就労ビザの職種変更・在留資格変更を行う際のポイント

就労ビザの職種変更とは?

日本で働く外国人が、勤務先の変更や職種の変更を行う場合、在留資格の内容と職務内容が一致しなくなることがあります。
このような場合には、「職種変更」として入管への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
就労ビザは職務内容ごとに区分されているため、無断で異なる職種に就くと資格外活動違反となるおそれがあります。

職種変更が必要になるケース

就労ビザの職種変更は、次のような場合に必要となります。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザで入社していたが、調理・製造などの実務職へ異動する場合
  • 技能ビザで就労していたが、事務職や営業職へ転職する場合
  • 現在の勤務先を退職し、異なる業種の企業へ転職する場合

同じ企業内であっても、職務内容が大きく変わる場合には申請が必要です。

在留資格変更許可申請の手続き

1. 提出先

申請は、勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局に行います。
奈良市・生駒市の場合は、大阪出入国在留管理局またはその出張所が担当します。

2. 主な提出書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 理由書(職務変更の経緯と正当性を説明)
  • 雇用契約書(新旧の職務内容を明記)
  • 会社概要書・登記簿謄本・決算書類
  • 在職証明書、退職証明書(必要に応じて)
  • パスポート・在留カード

※申請内容に応じて、追加書類を求められる場合があります。

注意すべき審査ポイント

  1. 新しい職務内容と在留資格の適合性
    • 「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、資格区分ごとに認められる職務が明確に定められています。
    • 審査では、仕事内容が資格区分に適しているか厳しくチェックされます。
  2. 学歴・職歴との関連性
    • 新しい職務が学歴やこれまでの職歴と関連していない場合、不許可の可能性があります。
  3. 勤務先の事業実態
    • 会社が適法に運営されているか、経営状況が安定しているかも審査対象です。
  4. 転職時期と在留期限の関係
    • 在留期限の切れる直前に転職する場合、更新と同時申請が必要になることがあります。
    • 在留期間が切れてからの申請は不許可となるため、早めの準備が重要です。

変更申請後の対応

申請後は、通常1〜2か月程度で結果が通知されます。
審査中に就労を継続できるかどうかは、入管の判断や「資格外活動許可」の有無により異なります。
許可が下りるまでは、原則として新職務での就労は避けるのが安全です。

行政書士に依頼するメリット

  • 職務内容の適合性を入管基準に照らして整理
  • 理由書や業務内容説明書の作成代行
  • 転職・職種変更時の在留資格リスクを事前に診断
  • 奈良市・生駒市からの大阪入管申請をサポート

専門的な判断が必要な場面が多いため、早い段階で行政書士に相談することが安心です。

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オンライン・対面いずれも対応可能で、初回相談はお気軽にご利用いただけます。

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