経営・管理ビザでバーチャルオフィスや自宅兼事務所は認められるのか?
経営・管理ビザ(旧:投資・経営ビザ)を申請する際、多くの方が悩むのが「事務所の要件」です。
最近では、コワーキングスペースやバーチャルオフィスを利用する起業者も増えていますが、入管審査では「実体のある事務所」であることが重視されます。
ここでは、バーチャルオフィス・シェアオフィス・自宅兼事務所の取扱いについて、最新の運用方針をもとに詳しく解説します。
経営・管理ビザで求められる「実体ある事務所」とは
経営・管理ビザの審査では、実際に事業が行われている実体があることが前提条件です。
この「実体」とは、単に住所があるだけでは足りず、次のような条件を満たす必要があります。
- 事務机・備品・通信環境などが整い、日常的に使用できる状態である
- 契約名義が申請法人(または申請者本人)になっている
- 他の入居者と明確に区分されたスペースである
- 賃貸契約書、内装写真、公共料金の領収書などで実際の使用を証明できる
つまり、実際に事業運営が行える状態であることが重要です。
バーチャルオフィスは原則として認められない
バーチャルオフィスは、住所貸しサービスや郵便転送のみを行う形態であり、
実際に業務を行うスペースが存在しないため、経営・管理ビザの要件を満たさないとされています。
過去には、一部のバーチャルオフィス利用者が「事業実態なし」と判断され、不許可となった例が複数あります。
入管は書類上の住所ではなく、「現地で業務が行われているか」を現地調査で確認する場合もあります。
シェアオフィスやコワーキングスペースは条件付きで認められる
一方、シェアオフィスやコワーキングスペースのように、自ら専有スペースを確保している場合には、許可されるケースもあります。
次のような条件を満たしていることが望ましいです。
- 固定のデスクまたは個室を継続的に使用している
- 契約期間が中長期で、事業拠点として安定している
- 顧客対応や在庫保管など実務が可能な環境である
形式だけの登録住所ではなく、実際に事業活動を行っている証拠が示せるかどうかが判断のポイントです。
自宅兼事務所は原則不可。ただし例外あり
自宅を事務所として申請するケースもありますが、実務上は原則として認められません。
特に、居住用マンションやアパートでは「事務所利用禁止」と定められていることが多く、賃貸契約書の内容で却下される場合があります。
ただし、
- 賃貸契約で事務所利用が許可されている
- 生活空間と事業スペースが明確に区分されている
- 顧客対応や業務を自宅部分で実際に行っている
という条件を満たす場合は、例外的に認められた事例もあります。
2025年以降は事務所要件がさらに厳格化へ
2025年10月以降の法改正では、資本金3,000万円以上・常勤職員1名雇用が求められるほか、事務所の実体確認も強化される予定です。
入管が現地確認を行うケースや、写真・公共料金明細・賃貸契約書の提出が必須となる方向です。
「住所のみの登記」「バーチャルオフィス契約」は、今後さらに不許可リスクが高くなるため、
初期段階から物理的に利用できるオフィスを確保しておくことが重要です。
行政書士への相談でリスクを回避
どの形態の事務所が許可対象となるかは、地域の入管局によって判断が異なる場合があります。
奈良・大阪入管など関西エリアでは、実地確認や写真資料の要求が特に厳しい傾向があります。
行政書士に相談すれば、
- 契約予定物件が要件を満たすかの事前確認
- 提出書類の構成や写真撮影のポイント
- 現地調査に備えた準備方法
などを具体的にサポートしてもらえます。
