経営・管理ビザでオフィス要件|バーチャルオフィス・自宅兼事務所は認められる?
経営・管理ビザでオフィスは必須
経営・管理ビザ(旧・投資・経営ビザ)は、日本で会社の経営や管理を行うための在留資格です。このビザの申請では、「事業所として使えるオフィス空間があること」が重要な要件になっています。単に登記上の住所があるだけでは不十分で、実際に事業活動が行われる場所が必要です。
バーチャルオフィスは原則不可
「バーチャルオフィス」(住所貸しサービス)だけでは、原則として経営・管理ビザのオフィス要件を満たせません。 バーチャルオフィスは物理的な事業スペースとして認められないため、審査で不許可になる可能性が高いです。
実務では、次のような点が判断基準になります:
- 契約が法人名義であり、
- 独立した実体があるスペースであること、
- 事業活動のための設備があること(電話・机・パソコン等)、
- 継続的にその場所で業務が行われていること
が求められます。バーチャルオフィスサービスではこれらが満たされにくいため、単独では要件を満たしにくいです。
自宅兼事務所はケースによって認められる場合も
自宅を定款上の本店または事務所として登記すること自体は不可能ではありませんが、申請時には次のような点の区別が必要になります:
- 住居部分と事業所部分が明確に分けられていること
- 事業用スペースが実際の業務に使われていること
- 事業用スペースが住宅設備としてではなく、業務用設備として整っていること
- オフィス利用に関して家主の同意があること
上記条件を満たせれば、自宅兼事務所として扱われることもありますが、審査のハードルは通常のオフィスより高くなります。単に自宅住所を登記しただけでは、事業所として認められないリスクが高いので注意が必要です。
事務所要件が厳しくなっている背景
近年、経営・管理ビザの基準はオフィス要件をはじめとして厳格化しています。2025年10月の制度改正では、資本金や人員・専門性などの要件も見直されており、オフィスの実態が重視される方向にあります。単に「住所だけ確保」「名義貸し」のような形では審査に通りにくくなっています。
オフィスとして認められやすい条件
経営・管理ビザでオフィス要件を満たすには、次のような条件を整えるのが一般的です:
- 独立した区画の事務所スペースを用意する
- 事務所として使う契約書が法人名義である
- 事業活動に適した設備・機器を設置している
- 事務所の場所が業務遂行に適した実在の場所である
このような環境を整えることで、移管局の審査で「事業実態がある」と判断されやすくなります。
まとめ
- 経営・管理ビザでは独立した事業所(オフィス)が必要です。
- バーチャルオフィスのみでは、原則としてオフィス要件を満たさないとみなされます。
- 自宅兼事務所は条件付きで認められることがあるものの、事業用スペースとして明確に区分し、設備・賃貸契約などが整っている必要があります。
- 事務所要件は近年の基準厳格化の影響を受けており、実務的な準備が不可欠です。
