経営・管理ビザの「常勤職員」とは?雇用要件の対象・条件・注意点
「常勤職員」の位置付け
日本の経営・管理ビザ(旧・投資・経営ビザ)は、会社の経営や管理を行うための在留資格です。申請条件のひとつとして、「日本国内で常勤職員を雇用していること」が求められるようになっており、これは経営の実体を示すために重要な要件です。
常勤職員とは?
経営・管理ビザでいう「常勤職員」とは、次のいずれかの条件を満たす人材のことを指します:
- 日本国籍を有する人
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 日本人の配偶者等
- 定住者(長期在留者)
これらの在留資格を持つ人であれば、国籍に関わらず「常勤職員」として認められます。 外国籍の場合でも、永住者や定住者であれば雇用要件を満たすことが可能です。
在留資格によって認められないケース
一般の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能ビザなど)や経営・管理ビザ保有者自身は、常勤職員としてカウントされません。
これは勤務制限や在留資格の性質によるもので、そのような職員を雇用しているだけでは、審査で「要件を満たしている」と評価されないためです。
また、派遣社員・契約社員・パートタイム労働者など、週30時間未満や社会保険加入のない働き方の人も「常勤職員」としては認められない点にも注意が必要です。
「常勤」の実務的な基準
行政側が明確な時間数を定めてはいませんが、実務では以下のような状況が「常勤職員」と評価されやすいです:
- 週におおむね30時間以上の就労
- 社会保険(健康保険・雇用保険)に加入していること
- 給与が支払われており、雇用契約が正式に締結されていること
短期・不定期の業務や外注契約だけでは評価されないため、契約形態や就労時間を整えることが大切です。
申請・審査時のチェックポイント
1. 雇用契約書の内容
「正社員」や「常勤として勤務する」旨を明記した雇用契約書が必要です。単なる名目だけの契約は評価されません。
2. 社会保険の手続き
実際に健康保険・厚生年金などに加入している状況を示せる書類があると審査で信頼度が高まります。
3. 給与支払状況
給与の振込履歴や給与台帳など、実際に雇用関係があることを裏付ける証拠も有効です。
なぜ「常勤職員」が重視されるのか
ビザ申請時、出入国在留管理局は申請企業が実体として経営・管理活動を行う組織であるかを確認します。単に法人登記をしただけでなく、継続的な人材雇用があることは、事業の実在性・継続性の客観的な証拠として評価されます。
そのため、「常勤職員の雇用」は、資本金額やオフィスの実態と並んで重要な審査ポイントになっています。
まとめ
- 経営・管理ビザの「常勤職員」とは、日本人・永住者・配偶者等・定住者が対象です。
- 外国人の就労ビザ保持者(技術・人文知識・国際業務など)は含まれません。
- 週30時間以上・社会保険加入・給与支払いなどの労働実態が重要です。
- 雇用契約書や加入証明など、審査で確認できる書類を整えましょう。
