奈良市・生駒市で経営・管理ビザを取得するために知っておきたい誤解と成功のポイント
経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザは、日本で会社を設立し経営を行う外国人のための在留資格です。
たとえば、奈良市や生駒市でレストランを開業したい、輸出入ビジネスを始めたいといった場合に、このビザが必要になります。
しかし、書類を揃えるだけでは簡単に許可されません。入管は「事業の実態」と「継続性」を厳しく審査します。
よくある誤解①:会社を作ればビザが下りる
最も多い誤解は「会社設立=ビザが取れる」という考えです。
実際には、登記を済ませただけの会社では審査を通りません。
- 事務所が実際に使用できる状態であること(バーチャルオフィスは原則不可)
- 事業計画が現実的であること
- 事業資金が3,000万円以上あること
- 日本人等の常勤職員の雇用が 1人以上あること
が求められます。
つまり、「登記だけ」「形式だけ」の会社では経営・管理ビザは許可されません。
よくある誤解②:資本金さえあれば大丈夫
資本金が3,000万円以上あることは一つの条件ですが、それだけで審査が通るわけではありません。
たとえば、事業内容が曖昧だったり、資金の出所が不明確だったりすると、入管は「実態のない会社」と判断します。
資金は本人または配偶者の預金口座からの振込記録で説明できるようにし、
「どのように事業を運営して利益を得るのか」を明確にする必要があります。
よくある誤解③:日本人の名義を借りれば安心
外国人が自分名義で会社を持てないと誤解し、日本人の名義を借りて登記するケースも見られます。
しかし、名義貸し会社は不許可の対象です。実際の経営者が外国人であれば、その事実を正直に示すことが重要です。
日本人名義で会社を設立しても、入管が実態を把握すれば不許可・取消処分になるリスクがあります。
成功のポイント①:実体のある事務所と事業計画
入管は「実際に事業を行う準備が整っているか」を重視します。
奈良市・生駒市で事務所を借りる場合は、契約書や写真、設備の状況などを提示し、
単なる住所登録ではなく実際に営業活動が可能な拠点であることを説明しましょう。
また、事業計画書では「どのような顧客を対象に、どのように利益を上げるか」を数値で示すと信頼性が高まります。
成功のポイント②:経営者としての適格性を示す
学歴や職歴の証明も重要です。
過去に同種のビジネス経験がある、または管理職として勤務した経歴がある場合、それを証明できる書類を添付することで許可率が上がります。
経営・管理ビザでは、「経営能力」や「実績」を裏付ける証拠が求められます。
行政書士に相談するメリット
経営・管理ビザは、在留資格の中でも特に審査が厳しく、書類構成や説明の仕方で結果が大きく変わります。
行政書士に依頼すると、
- 事業計画書や理由書の作成
- 資金証明・契約書類の整理
- 入管審査官が重視する「説明資料」の作成
までサポートを受けられます。
奈良市・生駒市での開業を検討している方は、地域事情に詳しい行政書士に相談することで、より確実な申請が可能になります。
