配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請方法|必要書類・申請の流れ・ポイント
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国籍の配偶者が日本に長期滞在・就労するための在留資格です。正式な名称は「日本人の配偶者等」で、一般には「配偶者ビザ」と呼ばれます。この資格が付与されると、就労制限なしで働くことが可能です。
配偶者ビザの申請ができるケース
配偶者ビザの申請には大きく分けて次のようなケースがあります:
- 日本在住の配偶者が現在別のビザで滞在しており、「日本人の配偶者等」に変更したい場合
- 海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるために申請する場合(在留資格認定証明書の取得)
どちらのケースでも必要書類や申請方法が異なるため、準備段階で整理することが大切です。
申請に必要な主な書類
申請に必要な書類は状況によって異なりますが、一般的に求められるものは次の通りです:
① 配偶者本人(外国籍側)の書類
- パスポートのコピー
- 顔写真(在留資格認定申請時・変更申請時に規格に合ったもの)
- 結婚証明書(戸籍謄本や婚姻証明書)
- 在留資格変更・取得申請書(該当する様式)
② 日本人側の書類
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 日本人配偶者の住民票(世帯全員が記載されたもの)
- 収入証明(課税証明書・源泉徴収票など)
- 身元保証書(出入国在留管理局指定様式)
- 質問書や夫婦関係を示す資料(写真・メッセージ履歴など)
③ その他の資料
- 共同生活を証明する書類(公共料金の領収書など)
- 返信用封筒(在留資格認定証明書申請時)
など、夫婦としての生活実態がわかる資料は審査で評価されます。
申請の流れ(代表的な手順)
1. 書類の整理
まず、上記のような必要書類を揃え、婚姻の実体や生活実態が伝わるように整理します。公開されている 質問書(指定用紙) への記載も重要です。
2. 申請書への記入
申請書は 在留資格変更許可申請書(すでに日本にいる場合)または 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)を使用し、必要事項を記入します。
3. 出入国在留管理局への提出
居住地を管轄する出入国在留管理局に書類を提出します。奈良市・生駒市など関西エリアの場合は 大阪出入国在留管理局 奈良出張所 でも受け付けています。提出時に追加資料を求められることもあるので、余裕をもって準備しましょう。
4. 審査と結果通知
審査は通常 数週間〜数か月程度かかります。結婚の実態や生活基盤がしっかり示されているかが審査で重視されます。
審査で重視されるポイント
■ 婚姻の実体
婚姻が「形式的でなく、実際に共同生活を営んでいる」ことを示す資料が特に重要です。写真、メッセージ記録、共同口座などが有効です。
■ 生活基盤
日本での住居が確保されているか、配偶者の収入が安定しているかも審査対象となります。これらは 扶養能力や生活継続性の証明 として評価されます。
短期滞在からの変更は可能?
短期滞在(観光ビザ)から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)へ変更することは原則認められていませんが、例外的に一定の事情が認められる場合には変更申請が可能なケースもあり得ます。ただし、婚姻の事実や生活実態を明確に示すことが必要で、ケースごとに判断されます。
配偶者ビザの在留期間
在留資格「日本人の配偶者等」で付与される在留期間は通常、1年・3年・5年などで、更新申請により延長が可能です。更新時には引き続き婚姻関係や生活基盤を示す書類が求められることが多いです。
まとめ
- 在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人との婚姻を基盤に日本で生活・就労するための資格です。
- 申請には 婚姻の実体・生活実態・収入状況などの証明書類が重要 です。
- 申請や審査には一定の時間がかかるため、余裕を持って準備を進めましょう。
