配偶者ビザで別居していると不許可になる?審査で注意したいポイント
配偶者ビザでは同居が原則
外国人が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を取得することで日本に在留することができます。
この在留資格は、日本人配偶者と婚姻関係を基礎として日本で生活することを前提としています。
そのため、配偶者ビザでは原則として夫婦が同居していることが想定されています。
しかし実際には、
- 仕事の都合
- 学業
- 家庭の事情
などにより、一時的に別居している夫婦も存在します。
では、配偶者ビザで別居している場合、申請や更新に影響はあるのでしょうか。
別居しているだけで不許可になるわけではない
結論から言うと、別居していることだけで配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
ただし、配偶者ビザは夫婦の共同生活を前提とする在留資格であるため、別居している場合には次のような点が確認されることがあります。
- なぜ別居しているのか
- 夫婦関係が継続しているか
- 将来同居する予定があるか
つまり、重要なのは別居の理由と夫婦関係の実態です。
別居していても問題になりにくいケース
別居している場合でも、合理的な理由がある場合には、配偶者ビザの申請や更新が認められることがあります。
例えば次のようなケースです。
仕事の都合による別居
転勤や単身赴任などの理由で一時的に別居しているケースです。
このような場合には、
- 勤務先
- 転勤期間
- 将来の同居予定
などを説明できれば問題になりにくいと考えられます。
学業による別居
大学や専門学校などに通うため、別の地域に住んでいるケースもあります。
この場合も、
- 学校の所在地
- 通学状況
などを説明することで、事情を理解してもらえる可能性があります。
家庭の事情
親の介護など家庭の事情により、一時的に別居しているケースもあります。
この場合も、別居の理由を具体的に説明することが重要です。
審査で注意が必要なケース
一方で、次のようなケースでは審査で注意が必要になることがあります。
長期間の別居
別居期間が長い場合、夫婦関係が実質的に破綻しているのではないかと判断される可能性があります。
例えば、
- 数年間同居していない
- ほとんど連絡を取っていない
といった場合には、夫婦関係の実態について詳しく確認されることがあります。
離婚予定の場合
すでに離婚の話し合いが進んでいる場合、配偶者ビザの在留資格は認められない可能性があります。
配偶者ビザは婚姻関係を基礎とする在留資格であるため、夫婦関係が実質的に終了していると判断される場合には注意が必要です。
別居している場合に準備しておきたい資料
別居している場合には、夫婦関係が継続していることを示す資料を準備しておくことが重要です。
例えば次のような資料が考えられます。
- 夫婦の連絡履歴
- 定期的に会っていることを示す資料
- 写真
- 生活費の送金記録
これらの資料を提出することで、夫婦関係が継続していることを説明することができます。
配偶者ビザでは夫婦関係の実態が重要
配偶者ビザの審査では、単に婚姻関係があるかどうかだけではなく、夫婦としての実態があるかどうかが重視されます。
そのため、別居している場合には、
- 別居の理由
- 夫婦関係の状況
- 将来の同居予定
などを説明することが重要です。
合理的な理由があり、夫婦関係が継続していることが確認できれば、別居している場合でも配偶者ビザが認められる可能性はあります。
ビザについてさらに知りたい方へ
在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。
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