経営・管理ビザ(起業)の取得ガイド|要件・申請の流れ・最新制度
経営・管理ビザ(起業)とは
経営・管理ビザは、日本で会社を設立して経営・管理業務を行うための在留資格です。外国人が会社経営を本格的に行う場合に必要となるビザで、単なる滞在や働くためのビザとは異なります。
この在留資格を取得するには、日本国内で一定規模の事業実態があることを証明する必要があります。具体的な要件や申請の流れを順に見ていきましょう。
主要な取得要件
1. 事業規模の条件
2025年10月の制度改正により、従来の「資本金500万円以上」などの要件が見直され、
- 資本金または総投資額が3,000万円以上
- 最低1名の常勤職員を雇用していること
が基本となっています。
資本金は会社への現金出資額だけでなく、設備投資やオフィス整備・人件費見込みなどを含めた総投資として評価されることもあります。
2. 常勤職員の雇用
会社は、日本国内で1名以上の常勤職員を雇用していることが求められます。
この職員は日本人や永住者、定住者など在留資格に制限のない人材である必要があります(就労ビザを持つ外国人はカウントされません)。
日本語・経験要件
経営・管理ビザでは、申請者自身の能力やバックグラウンドも審査対象です。次のような条件のいずれかを満たすことが一般的です:
- 経営・管理に関する3年以上の実務経験
- ビジネス・経営関連の修士号以上の学位
また、申請者または雇用する常勤職員のうち少なくとも一人に、ビジネスレベルの日本語能力(JLPT N2 相当など)が求められるケースがあります。
オフィス要件と事業計画
物理的なオフィスが必要
経営・管理ビザでは、日本国内に実態のあるオフィススペースが必要です。住所の登記だけではなく、そこで継続的に事業活動ができる体制が求められます。これは、単なるバーチャルオフィスや共有スペースのみでは満たしにくい点です。
事業計画書の作成
ビザ申請時には事業計画書が必須です。近年は税理士・中小企業診断士などの専門家による計画内容の確認や証明が必要とされることがあり、計画の具体性や実行可能性が重視されます。
申請の流れ
- 会社設立の準備
商号決定、定款作成、公証人役場での定款認証、法務局での設立登記などを行います。 - 資本金の払込みと口座整備
資本金3,000万円以上を会社口座に払い込み、会社としての運営準備を進めます。 - 労務体制の整備
常勤職員の雇用契約・社会保険加入などを整備します。 - 申請書類の準備
在留資格認定証明書申請書、事業計画書、登記事項証明書、賃貸契約書、給与支払い証明などを揃えます。 - 出入国在留管理局に提出
書類を管轄の出入国在留管理局へ提出し、審査を受けます。
申請時の注意点
- 資本金は単に数字を満たせば良いわけではない
投入資金の出所や事業運営に使われる根拠が求められます。 - 常勤職員の雇用は継続性を示すことが重要
一時的な雇用だけでは不十分と判断されることがあります。 - オフィスの実態を示す証拠を用意する
事務所の賃貸契約書、設備写真、通信設備など事業実態を示す資料があると審査での評価が高くなります。
まとめ
- 経営・管理ビザは、日本で会社を設立・運営するための在留資格です。
- 2025年10月以降は、資本金3,000万円以上・常勤職員雇用・事業実態の証明が重視されています。
- 申請者のビジネス経験・日本語能力、具体的な事業計画の内容が審査で評価されます。
