経営・管理ビザの資本金要件改正(500万円→3,000万円)と申請への影響

経営・管理ビザとは?

経営・管理ビザは、日本で会社を設立・経営する外国人が取得できる在留資格です。
このビザを取得するためには、過去に「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」の条件がありましたが、2025年10月16日以降、資本金3,000万円以上または一定の事業規模を伴う実態を持つことが新たな基準として設定されました。
改正の背景には、事業実態を伴わない名義貸しや短期的な起業による在留資格の濫用防止があります。

資本金要件の改正内容

改正前(旧基準)では、以下のどちらかを満たせば申請が可能でした。

  • 資本金500万円以上
  • 日本人等の常勤職員2名以上雇用

改正後(2025年10月16日~)は、原則として以下が求められます。

  • 資本金3,000万円以上
  • 事務所が実際に使用できる状態であること(バーチャルオフィスは原則不可)
  • 事業計画が現実的であること
  • 常勤職員1名以上を日本人等で雇用すること

※「常勤職員」は日本人、永住者、定住者、または日本人の配偶者等に限られます。

変更の影響と注意点

1. 起業コストの増加

資本金3,000万円以上を用意する必要があるため、以前より自己資金の負担が大きくなることがポイントです。
銀行借入や出資者の確保も計画段階で重要になります。

2. 事務所の要件

バーチャルオフィスや住所だけの登記は原則認められません。
入管は実際に事業が行われるオフィスの存在を確認し、契約書・写真・公共料金領収書などで証明する必要があります。

3. 常勤職員の雇用

常勤職員1名以上を日本人等で雇用することが必須です。
外国人経営者や同じビザの外国人はカウントされず、週30時間以上の勤務・社会保険加入が望ましいとされています。

4. 事業計画の審査

単に資本金を用意するだけでなく、事業計画の現実性も重要です。
売上見込みや経費計画、人員配置などが入管に評価され、実現可能性の低い計画は不許可のリスクがあります。

まとめ

  • 2025年10月16日以降、経営・管理ビザの資本金要件は3,000万円以上に引き上げられました。
  • バーチャルオフィス利用は原則不可で、事務所・常勤職員・事業計画が審査対象です。
  • 申請書類の不備や事業実態の不足は不許可につながるため、計画段階からの準備が重要です。

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