経営・管理ビザにおける「常勤職員」とは?日本人限定なのか解説
経営・管理ビザを取得・更新する際に求められる条件のひとつが、「日本に居住する常勤職員を雇用していること」です。
しかし、「常勤職員とは具体的に誰を指すのか?」「外国人でも認められるのか?」という点で混乱するケースが多くあります。
この記事では、最新の入管運用に基づき、正確な定義と注意点を分かりやすく解説します。
常勤職員は「日本人等」である必要がある
入管法上の「日本人等」とは、以下のいずれかに該当する人を指します。
- 日本国籍を有する者
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 日本人の配偶者等
- 定住者
このいずれかの在留資格を持っている人であれば、国籍にかかわらず「常勤職員」として認められます。
つまり、外国人であっても永住者や定住者であれば要件を満たすことができます。
一般の就労ビザの外国人は「日本人等」に含まれない
一方で、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人は、在留期間や就労内容に制限があるため、「日本人等」には含まれません。
また、経営・管理ビザを持つ他の外国人経営者も、雇用関係に基づく職員とはみなされません。
したがって、審査の際には「雇用契約書」や「社会保険の加入状況」によって、実際に日本人等を常勤雇用しているかが厳しく確認されます。
「常勤」とは週何時間勤務のことか
入管では「常勤」を明確に時間数で定義していませんが、一般的には週30時間以上勤務し、社会保険に加入している状態が基準とされています。
パートタイムやアルバイトなど短時間労働者は、常勤職員としてカウントされません。
審査では、社会保険加入証明書や給与明細の提出を求められるため、形式的な雇用契約だけでは認められない点に注意が必要です。
経営・管理ビザの改正により雇用要件が厳格化へ
2025年10月16日以降は、経営・管理ビザの許可基準が大幅に改正され、資本金3,000万円以上に加えて「日本人等の常勤職員を1名以上雇用すること」が原則要件となる見込みです。
従来は「資本金500万円以上」または「常勤2名雇用」のどちらかで認められていましたが、今後は実際の雇用が重視される運用になります。
行政書士への相談が確実な手続きへの近道
「常勤職員の定義を満たしているか分からない」「自分の会社の雇用形態で申請が通るか不安」という場合は、入管業務に精通した行政書士への相談がおすすめです。
実際の雇用契約書や社会保険の加入状況をもとに、入管審査に通るための適切な書類構成を整えることができます。
