経営・管理ビザを取るための完全ガイド|必要条件・書類・実務ポイント

はじめに|経営・管理ビザとは

「経営・管理ビザ」は、日本で会社を設立し経営活動を行う外国人が取得する在留資格です。他の就労ビザと異なり、経営者自身が事業を管理・統括することを目的に認められるビザです。
奈良市・生駒市のように地域で起業したいという方にも活用される在留資格ですが、単に会社を設立するだけでは許可されません。入管は「事業の実態」や「事業継続性」を重視して審査を行います。


1. 経営・管理ビザの基本条件

経営・管理ビザを取得するためのポイントは大きく次の5つです:

  1. 事務所(オフィス)の確保
  2. 投資・資本金の要件
  3. 常勤従業員の雇用
  4. 事業計画書
  5. 経営者としての適格性(経験・言語要件など)

これらはすべて審査で確認され、形式的な書類だけでなく、実際に事業が継続可能であることが重要です。


2. 事務所(オフィス)の要件

ビザ申請時には、日本国内に実際に事業を行うオフィスが存在することを示す必要があります。

  • 家庭用の住居を事務所として兼用する形は、原則認められません。
  • バーチャルオフィスのみの登録も不十分と判断されやすいです。

レンタルオフィスやコワーキングスペースについては、物理的に区切られた専用区画があり、事業実態が確認できる造りであることが必要です。


3. 投資・資本金要件(2025年以降)

2025年10月以降、経営・管理ビザの要件は大きく厳格化されました。
以前は資本金500万円から事務所設置と人員要件のどちらかで認められる場合もありましたが、新基準では両方の条件を満たす必要があります。

主要条件(2025年10月~)

  • 資本金 が ¥30,000,000(3,000万円)以上あること
  • 日本で事業を継続・発展させるため十分な資金であること
  • 資金の出所・振込記録などの説明が可能であること(海外資金も要審査)

過去の資本金要件は500万円だったため、大幅な引き上げです。


4. 常勤従業員の雇用

新しい基準では、以下のいずれにも該当する常勤従業員(正社員)が1人以上必要です:

  • 日本国籍または永住者・特別永住者・日本人配偶者等
  • 在留資格の範囲内で労働可能な者として適正に雇用
  • 申請者自身が管理・統括する体制にあること

この要件は、単に役員だけで事業を組織しているだけでは不十分となります。


5. 経営者としての適格性(経験・学歴・言語)

審査では「単に資金を投入する人」ではなく、事業を実際に運営・管理できる人であるかどうかが問われます。

主な基準

  • 3年以上の経営経験 または
  • 修士号(経営・関連分野)以上の学歴

また、経営者自身か常勤従業員のいずれかが、日本語能力(CEFR B2/JLPT N2 程度)を有していることが推奨されます。


6. 認定事業計画書・説明資料

ビザ申請では、単なる事業計画の提出だけでは不十分です。
現実性・収支予測・市場性・採用計画・リスク分析・拡大戦略などを多角的に説明できる計画書が必要です。
また専門家による評価(中小企業診断士・公認会計士等)が付されていると、審査官の理解が高まりやすくなります。


7. 書類リスト(実務チェック)

ビザ申請における代表的な書類は次の通りです:

個人関連

  • 申請書(指定様式)
  • パスポート・在留カード
  • 履歴書(学歴・職歴)
  • 日本語能力証明書(JLPT等)

会社関連

  • 会社登記簿謄本
  • 定款・役員名簿
  • 事務所賃貸契約書
  • 資本金の入金証明・取引履歴
  • 社員雇用契約書(常勤者)
  • 事業計画書・資金計画
  • 決算書または試算表(既存事業の場合)

8. 奈良市・生駒市で起業する際の実務ポイント

奈良市・生駒市のような 地域起業環境では、都市圏とは異なる点を意識する必要があります:

  • 地元市場・顧客特性の分析を計画書に組み込む
  • 事務所立地の賃料・アクセス・地域性を説明可能にする
  • 労働市場(常勤社員の確保)について現実的な戦略を示す

地域特性を踏まえることで、単なる形式的な事業計画に終わらず、地域経済に根ざした事業性をアピールできます。


9. よくある誤解と注意点

誤解① 会社設立=ビザ取得

会社を登記しただけではビザは出ません。
登記は必要条件ですが、審査では「事業実態」「資本金」「雇用」「計画の実現性」を総合評価されます。

誤解② バーチャルオフィスだけでOK

最新ルールではルームシェア等のように実際のオフィスとして機能しない物件は評価されません。

誤解③ 資本金さえあればいい

資本金は出発点ですが、事業計画の具体性・収益性・継続性がないと審査は通りません。


10. まとめ|経営・管理ビザは「準備力」が鍵

経営・管理ビザは、会社設立だけでなく、**実務的な準備(投資・採用・計画・適格性)**が極めて重要な在留資格です。
特に奈良市・生駒市において起業を計画している方は、地域事情を考慮した計画構成が高評価につながります。

現行ルールでは、資本金・雇用・言語・管理経験など多角的な条件が設けられていますが、しっかり準備した計画書と説明資料は審査通過の最大の武器です。

ビザ・在留資格の申請で不安を感じている方へ

初めてのビザ申請、要件に当てはまるか分からない段階でもご相談いただけます。
書類の考え方や注意点を、できるだけ分かりやすくご説明します。

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