就労ビザ申請でまず確認すべき基本事項
就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)の申請では、「外国人本人」よりも 勤務先企業の内容 が審査の中心になります。
実務上、最初に確認すべきポイントは次の3点です。
- 申請する在留資格と、実際の業務内容が一致しているか
- 企業として継続的に雇用できる体制があるか
- 学歴・職歴と業務内容に合理的な関連性があるか
この整理が甘いまま申請すると、不許可や追加資料要請につながりやすくなります。
業務内容と在留資格のズレが起きやすいケース
現場作業が中心になっている
名目上は「技術職」「事務職」でも、実際には以下のような業務が中心になっている場合は注意が必要です。
- 現場での単純作業が多い
- マニュアル通りの作業が中心
- 専門知識を使っている説明が難しい
就労ビザでは「誰でもできる業務ではないこと」 を説明できるかが重要です。
業務内容の説明が抽象的すぎる
職務内容説明書でよくあるNG例です。
- 「営業全般を担当」
- 「事務作業を行う」
- 「システム管理を担当」
これでは審査官に業務の専門性が伝わりません。
実務では、
- 日常的に行う業務
- 使用する知識・スキル
- 日本人社員との役割分担
まで落とし込んで記載する必要があります。
学歴・職歴との関連性の考え方
学歴要件をどう説明するか
原則として、大学・専門学校で学んだ内容と業務内容の関連性が求められます。
ただし実務では、
- 専攻と完全一致していなくても
- 業務に活かされている説明ができれば
認められるケースもあります。
そのため、単に学位を書くのではなく、
- 学んだ内容
- それが業務のどの部分に使われているか
を文章でつなぐことが重要です。
職歴で補完するケース
学歴との関連性が弱い場合でも、
- 関連する実務経験が複数年ある
- 業務内容と職歴が一貫している
場合は、職歴で補強することが可能です。
この場合、在職証明書や職務内容証明の書き方 が審査結果を左右します。
会社側で見られるポイント
会社規模が小さい場合の注意点
中小企業や設立間もない法人の場合、次の点は必ず見られます。
- 売上や取引実績があるか
- 今後も事業を継続できる見込みがあるか
- なぜ外国人を雇用する必要があるのか
決算書や事業内容説明が弱いと、「雇用の必要性」が否定されやすくなります。
雇用理由の説明が重要
実務上よくある失敗が、
- 人手不足だから
- 日本人が集まらないから
といった理由だけで説明してしまうことです。
審査では、
- 外国人だからこそ担える役割
- 語学力・専門性・海外対応
など、採用の合理性 を説明する必要があります。
就労ビザ申請書類でつまずきやすい点
職務内容説明書の書き方
職務内容説明書は、実務上もっとも差が出る書類です。
ポイントは、
- 箇条書きだけで終わらせない
- 業務の流れが分かる構成にする
- 専門性が自然に伝わる表現を使う
「制度を知っているかどうか」がここでほぼ見抜かれます。
会社資料の出しすぎ・出さなさすぎ
- 出しすぎる → 何が重要かわからない
- 少なすぎる → 事業実態が伝わらない
実務では、審査で見られるポイントに絞って提出 するのが基本です。
不安がある場合は事前整理が重要
就労ビザ申請は、「書類を集めて出すだけ」の手続きではありません。
- どこがリスクになりそうか
- どの点を説明で補うべきか
- 今回の申請で通す現実的な戦略は何か
これを事前に整理することで、不許可リスクは大きく下げることができます。
奈良市・生駒市周辺でも、企業規模や業種によって注意点は異なります。
まとめ|就労ビザは「説明力」で結果が変わる
就労ビザの可否は、学歴や会社規模だけで機械的に決まるものではありません。
- 制度を踏まえた整理
- 業務内容の具体化
- 雇用の合理性の説明
この3点をどう組み立てるかで、結果は大きく変わります。
「この内容で本当に大丈夫か不安」
そう感じた段階で、一度整理することをおすすめします。
