配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する方法|必要条件・手順・書類
配偶者ビザとは?
配偶者ビザは、日本人と婚姻関係にある外国人が日本で暮らすための在留資格です。この資格が付与されると、就労制限なしで働くことも可能になり、生活の基盤を日本で築くことができます。配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」です。許可される在留期間は1年・3年・5年などで、生活状況に応じて更新できます。
どんな人が申請できる?
配偶者ビザは、基本的に婚姻関係が法律的に有効である配偶者が対象です。
以下が主な対象になります:
- 日本人配偶者(夫または妻)を持つ外国籍の方
- 未成年の子ども(扶養される場合)も対象になることがありますが、配偶者以外の親族は対象外です。
申請前に整理するべきポイント
婚姻の実体が重要
婚姻が形式的でなく実際の夫婦生活として成り立っているかは審査で重視されます。
結婚後の共有写真・メッセージ履歴・同居状況など、夫婦としての足跡を示せる資料を集めることが重要です。
生活基盤の証明
申請者と日本人配偶者が日本で生活を共にできる基盤があるかも重要です。住居・収入・扶養能力などが審査対象になります。
基本的な必要書類
申請する際に一般的に必要な書類は以下の通りです:
配偶者本人(申請者)
- パスポート
- 顔写真(規定サイズ)
- 在留資格認定証明書または在留資格変更申請書
日本人配偶者
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 住民票
- 収入証明(源泉徴収票、課税証明書など)
- 住居に関する証明(賃貸契約書など)
夫婦を示す資料
- 夫婦写真(交際〜婚姻後)
- メッセージ履歴のスクリーンショット
- 同居を示す書類(公共料金領収書など)
※書類はできるだけ日本語の翻訳を付けることが必要です。
申請手続きの流れ
① 在留資格認定証明書(海外から呼び寄せる場合)
海外に配偶者がいる場合は、まず 在留資格認定証明書(COE) を取得します。これは、日本での在留資格を証明する書類です。
- 申請先:出入国在留管理局(配偶者の居住地の管轄)
- 審査期間:通常約2〜3か月程度
- 発行後、在外日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
② 在留資格変更申請(日本に滞在中の場合)
すでに日本に滞在している場合は、在留資格変更許可申請を行います。
- 書類は現在の在留資格に応じて整理します。
- 審査は数週間〜数か月かかる場合があります。
③ 結果と在留カード交付
許可されると、新しい在留資格が付与され、在留カードが交付されます。以後、日本での生活や就労が可能になります。
審査で重視されるポイント
婚姻の実体と生活実態
- 婚姻が形式ではなく実際に生活している証拠
- 毎日の生活が共有されていることを示す資料
- 生活費や住居の基盤があることなど
これらは審査官が「本当に夫婦として生活する意思があるか」を判断するための重要な要素です。
働く場合の扱い
配偶者ビザには 就労制限がありません。日本での仕事やパートタイムも自由に行えますが、特に申請時に就労意志を示したい場合は、職務内容や勤務先情報を整理しておくと生活基盤の説明に役立ちます。
※一方、家族滞在ビザ(扶養者の家族)は基本的に就労不可または資格外活動許可が必要です(例:週28時間以内)。
注意点
短期滞在→長期滞在への変更
観光目的の短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更するのは原則として難しく、短期滞在の目的や滞在歴によっては不許可になる可能性が高いため、事前に制度や条件を確認することが必要です。
収入要件
スポンサー(日本人側)の収入が審査の際に考慮され、家族の扶養能力があるかが評価されます。審査基準は明示されていませんが、安定した収入・住居を示すことは許可につながる要素になります。
奈良市・生駒市で申請する場合
奈良市・生駒市エリアにお住まいの方は、大阪出入国在留管理局 奈良出張所で申請・相談ができます。地域の生活実例に合わせて書類を整理することや、質問書の記載支援を受けることで、申請の精度を高めることができます。
まとめ
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は婚姻の実体と生活基盤が審査で重視されます。
- 必要書類を整理し、関係性・生活・収入を明確に説明する準備が重要です。
- 海外から呼び寄せる場合は COE、国内から変更する場合は在留資格変更申請を行います。
- 奈良市・生駒市周辺では大阪入管の支局が窓口となります。
