技術・人文知識・国際業務ビザで転職活動は可能?退職後のルールと実務対応
日本で働く外国人の多くが取得している技術・人文知識・国際業務の在留資格では、転職活動自体は認められています。
ただし、退職後の手続きや在留資格との関係を整理しておかないと、更新や変更の際に影響が出る可能性があります。
ここでは、転職活動の可否とあわせて、実務上押さえておくべきポイントを整理します。
転職活動は可能か
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている場合、在留期限内であれば日本国内で転職活動を行うことは可能です。
以下のようなケースでも問題なく転職活動はできます。
・退職後に次の就職先を探している
・在職中に転職を検討している
・契約満了に伴い次の職場を探している
ただし、この在留資格は「就労活動」を前提としているため、活動実態との関係には注意が必要です。
就労ビザの基本的な仕組みについては、就労ビザ(在留資格)とは?取得できる人・種類・申請の流れを整理で全体像を整理しています。
退職後に必ず行う手続き
所属機関に関する届出
退職した場合は、出入国在留管理庁へ所属機関に関する届出を行います。
期限は退職日から14日以内です。
この届出を行っていない場合、更新や変更の際に不利に評価される可能性があります。
退職後の在留資格の扱いについては、技術・人文知識・国際業務ビザで退職した場合の基本ルールで整理しています。
在留資格と3か月ルール
退職後も在留期限までは日本に滞在できますが、重要なのは「活動実態」です。
入管法では、在留資格に基づく活動を3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
ただし、転職活動を継続している場合は直ちに取消しになるわけではありません。
ポイントは、合理的な理由が説明できるかどうかです。
実務では次の点が見られます。
・求職活動をしているか
・就職に向けた動きがあるか
・長期間放置状態になっていないか
更新時の判断基準については、就労ビザ更新が不安なときに確認すべきポイントで整理しています。
転職先の業務内容と在留資格の関係
同一分野での転職
現在と同じ分野の業務であれば、在留資格の変更は不要なケースが一般的です。
例
・ITエンジニア → IT企業へ転職
・営業職 → 同種の営業職へ転職
ただし、業務内容が実質的に変わっていないかの確認は必要です。
業務内容が変わる場合
転職先の仕事内容が在留資格の範囲外となる場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。
例
・専門職 → 現場作業中心の業務
・技術職 → 接客・単純労働中心
この判断を誤ると資格外活動と評価されるリスクがあります。
職種変更や在留資格変更の判断基準については、就労ビザの職種変更・在留資格変更の判断基準で整理しています。
就労資格証明書の活用
転職前に、就労資格証明書を取得しておく方法もあります。
これは、新しい業務が現在の在留資格で認められるかを入管が事前に判断する制度です。
実務上のメリット
・業務内容の適合性を事前に確認できる
・更新時の審査で説明しやすくなる
・企業側もリスクを把握できる
転職後のトラブルを避けるための事前確認として有効です。
転職時の審査ポイントについては、技術・人文知識・国際業務ビザの転職手続きで整理しています。
転職活動で注意すべきポイント
転職活動を進める際は、次の点を整理しておく必要があります。
・退職後14日以内に届出を行っているか
・在留資格の範囲内の業務を選んでいるか
・長期間の無職状態になっていないか
・転職後の業務内容を説明できるか
特に、業務内容の説明は更新・変更時にそのまま使われるため、早い段階で整理しておくことが重要です。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザでは、在留期限内であれば転職活動は可能です。
ただし、次の点を整理しておくことが前提になります。
・退職後の届出を期限内に行う
・在留資格の範囲内で転職先を選ぶ
・無職期間を長期化させない
・業務内容を説明できる状態にしておく
これらを整理したうえで転職活動を進めることで、その後の在留資格変更や更新にもつながります。
就労ビザの取得や申請全体の流れについては、就労ビザ(在留資格)の取得手続きで整理しています。
ビザについてさらに知りたい方へ
在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。
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就労ビザ申請サポートの内容については、「就労ビザの申請サポート」をご覧ください。
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サポート内容や対応できる業務については、「在留資格(ビザ)申請サポート」でご確認いただけます。
